事業内容

相談内容

  • 介護保険サービスの種類や内容 さまざまなサービスの説明や、今の状態に合うサービスを紹介
  • 在宅介護に関する悩み
  • 福祉用具や住宅改修に関する相談 
  • 介護施設等への入所に関する相談
  • 地域の社会資源の活用

ケアプラン作成

ケアマネージャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、ご本人やご家族さまの希望等にそって、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

サービス調整・連絡

介護サービス事業者との連絡・調整を行います。
また、居宅介護支援事業所では、ご本人やご家族さまの代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。

対象となる方

介護保険の対象者

第1号被保険者

(65歳以上のすべての方)

第2号被保険者

(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方で初老期認知症・脳血管疾患など加齢に伴う16種類の病気により 介護が必要になった方) 

対象地域

  • 彦根市全域
  • 犬上郡甲良町・豊郷町・愛荘町
  • その他の地域にお住まいの方は要相談



居宅介護支援重要事項説明書

   | 法人名 | 合同会社プリムラ
 | 事業者名 | ケアプランセンターどりーむ
 | 所在地 | 滋賀県彦根市和田町2番地11 
 | 連絡先 | 電話:0749-49-2671 
FAX:0749-49-2672 ※ 24時間連絡が可能な体制
 ※ 休日、時間外等の対応は携帯電話への転送となります。 
※ 緊急時はご連絡ください。
 | 営業日 | 月曜日から金曜日
 | 営業時間 | 午前9:00~午後5:00迄 
 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13日~8月15日)
 | サービス 提供地域 | 〇通常のサービス提供地域 彦根市(中山間地域を除く) 愛知郡愛荘町、犬上郡(甲良町、豊郷町) 〇通常のサービス提供地域外 彦根市の中山間地域、多賀町、その他彦根市周辺地域
 |  職員体制 |   | 常勤 | 6名 非常勤 1名
 | 管理者 | 1名   管理者は主任介護支援専門員と兼務 

 |主任介護支援専門員 | 4名 
 | 事務員 |   1名 
  | 苦情相談事業所窓口 | ケアプランセンターどりーむ 
  担当:管理者 主任介護支援専門員 辻 広美 電話 
0749-49-2671 ※ 営業時間内での受付となります。
 | 市町村の 苦情・相談 窓口 | 
各市町村において苦情相談を受け付けています。 
・彦根市高齢福祉推進課 0749-24-0828 
・多賀町福祉保健課 0749-48-8115 
・甲良町保健福祉課 0749-38-5151 
・愛荘町福祉課 0749-42-7691 
・豊郷町医療保険課 0749-35-8117
 | その他における苦情・相談窓口 | 上記以外おいても、苦情相談を受け付けています。 
・滋賀県国民保険団体連合会
 大津市中央4丁目5番9号 電話 077-510-6605 
・滋賀県運営適正化委員会(あんしん・なっとく委員会) 
草津市笠山7-8-138 滋賀県立長寿社会福祉センター 
電話 077-567-4107  | テレビ電話装置等の活用      
利用者料金 |  

①要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援を受けられるにあたっての利用者負担金は、介護保険制度から全額支給されるものであり自己負担はありません。 ②保険料の滞納により、法定代理受領をできなくなった場合は、1ヶ月につき、要介護度に応じて、所定の料金をいただき、当事業所から指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。この証明書を後日、市町村の高齢福祉推進課等担当の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。 

テレビ電話装置等の活用 

主治医の意見を踏まえ、利用者の同意がある場合に限り、下記については、オンラインツール(テレビ電話装置等)を活用することができます。その際は、個人情報の適切な取扱いに留意します。
 (1)平時のモニタリング(2月に1回はご自宅を訪問します) 
(2)サービス担当者会議および入院中のカンファレンス等    

遵守事項 
 ①同意を得た利用者やその家族の情報を、ケアプランの作成、関係するサービス提供事業者等とのサービス担当者会議等、サービス提供の目的以外には使用しません。 

②利用者に同意を得ることなく、ケアプランの作成及びサービス提供に関する事項以外複製及び交付を行う事はしません。 

③交付の同意を得た資料等を厳重に保管し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるようにします。 

④当事業所は、遵守事項を守り、個人情報は責任を持って管理保管します。 個人情報の保護 

①正当な理由がない限り、利用者に対する居宅サービスの提供にあたって知り得た利用者やその家族の秘密は漏らしません。 

②事業者の従業員が退職後においても在職中に知り得た利用者やその家族の秘密を漏らす事がないよう必要な措置を講じます。 

③利用者の個人情報を用いる場合は、同意を得ない限り、サービス担当者会議等において個人情報を用いません。 

④利用者やその家族の同意を得ない限り、ケアプランを交付することはしません。 

⑤事業者が使用する利用者やその家族の個人情報は、主に下記の通りです。 

イ)     居宅サービス提供に伴う連絡調整ならびに情報交換 

ロ)     サービス担当者会議 

ハ)    要介護認定結果および要介護認定に関する資料開示 

ニ)    ケアプランの交付 

ホ)     実習受け入れに伴う同行訪問 

ヘ ) マネジメント演習ならびに地域ケア会議における事例提供等(個人が特定されないように配慮いたします)